段ボールTシャツ!

本日、まつ毛エクステ店mayc(メイシー)の社長さんより、彼女のお店の携帯サイトのページのブログより、御質問がありました。
「段ボール肉まん」、じやなくて段ボールに眠ってしまっている、お店ではとても着れない従業員のユニホームは、決算のときに棚卸資産になるかということです。
ちなみに、棚卸資産として計上することとなると、その分の金額が利益として計上され税金が増える可能性がでてきます。棚卸資産が少なければ、それだけ税金の負担が少なくてすむことになるのです。
そこで、従業員のユニホームですが、これを購入したときは消耗品又は福利厚生費等の科目で、とりあえず経費として落とすことになります。(一個又は一組が10万円未満又は使用可能期間が1年未満の資産は経費になります。ユニホームなので10万円以上ではないでしょう)
そして、決算末日で未使用のユニホーム(段ボールTシャツ)があった場合には、将来お店で使われるものか使うことができないものかを問わず、基本的には在庫に計上しなくて問題はないでしょう。

ただし、万が一それを売り物として売った場合には、「売上」に計上するのをお忘れなく。